たしかに、自分がいないと事務処理ができない可能性があります
労働基準局の飛び込み訪問調査がありますから不正がわかって社長、会社が処罰されるかもしれませんね
HOME >中小企業緊急雇用安定助成金を申請するには、 >公的助成金の対象に
2.親族が昔行っていた会社(3年程前に利用したいので代表者の名義、社名変更などで公的助成金の対象になるでしょうか
休眠会社に融資の対象になりません
状況が変わって必要なか?」という返事でした
手続き書類は全て必要ですよ
たしかに、自分がいないと事務処理ができない可能性があります
労働基準局の飛び込み訪問調査がありますから不正がわかって社長、会社が処罰されるかもしれませんね
遊びでサッカーをしていた時に、手術しましたが4ヶ月間仕事ができません
国保法において、そのような助成はありません